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お仏壇・仏具

伝統的工芸品とは

伝統的工芸品マーク伝統的工芸品とは、『伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)』で定められた製品で、法律により次の要件が必要と規定されています。

1・主として日常生活で使われるもの
2・製造過程の主要部分が手作り
3・伝統的技術または、技法によって製造(伝統的とはおよそ100年以上の継続を意味します)
4・伝統的に使用されてきた原材料(伝統的とはおよそ100年以上の継続を意味します)
5・一定の地域で産地を形成

伝統証紙および検査合格証

伝統証紙および検査合格証  財団法人 伝統的工芸品産業振興協会では、消費者が伝統的工芸品を安心して購入できるよう、経済産業大臣が指定した技術、技法、原材料で製作され、産地検査に合格した製品に貼付する『伝統証紙』と『検査合格証』が発行されます。証紙記号番号から製造者を特定することができます。

当社の製作する伝統的工芸品には、この伝統証紙と検査合格証が付属いたします。

完成した仏壇が伝統的工芸品としての指定を受けるには下記の検査申請書を提出した上で、3人の伝統産業協会検査員による厳しい検査に合格する必要があります。
※写真は当社製仏壇が伝統産業協会検査員による検査を受けている様子です。

 

 

下記は検査を受ける際必要になる検査申請書です。